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エッセイ

Vol.40

海洋散骨葬-終活牧師が行く#11

遺骨の埋葬には法律があって、むやみに納骨堂やお墓を作ることはできないというのが、前回のお話でした。
では、海洋散骨は法律に触れるでしょうか?今回は、散骨をしたら遺骨遺棄罪になるのかどうか、お話ししていきます。


こんにちは、終活牧師の榊哲夫です。

前回、教会に納骨堂を造りたい場合は、都道府県知事の許可が必要ですよと言う話をいたしました。「墓地、埋葬等(とう)に関する法律」があって、遺骨は許可された墓や納骨堂に埋葬しなければならないと言うことです。

それなら海洋散骨はどうなのでしょうか?法律に触れますか?

今回はこの話をいたします。

遺骨は許可されたお墓や納骨堂に埋葬しなければならないとすれば、散骨をしたら遺骨遺棄罪、骨を勝手に捨てることに当たるのではないかと疑問が湧いてきます。

法務省は何と言っていますでしょうか?
「葬送のための祭祀(さいし)として節度を持って行われる限り、遺骨遺棄罪に該当しない」と見解を出しております。

法律的に積極的に認めている訳では無いが、二つの条件を満たせば遺骨遺棄罪に当たらないと言うことです。

1つ目の条件は、「葬送のための祭祀として」とあります。

故人を送り出す宗教行事として、行う必要があると言うことです。

海洋散骨葬は、故人を送り出す宗教行事として執り行います。その場で牧師が立ち会い、祈りや神を礼拝します。

また仏教式でしたら僧侶が読経するでしょう。

勝手に親族だけ海や川に行って遺骨を散骨することは認められていません。

もう1つの条件は、「節度を持って行う」と言うことです。

マナーが重要になります。

火葬された遺骨をその骨の形がわかる状態で海に散骨するわけにはいきません。遺骨はパウダー状に粉末にする必要があります。 

ここで粉末状になった遺骨をボートから花咲かじいさんのように撒くと思っておられる人がおりますが、そんなことをしたら風で自分が遺骨を被ることになります。水に溶ける水溶性の紙に包んで、ボートの上からそっと海に落とします。海に落とした瞬間にその包んでいた紙は溶け、粉末化された遺骨はパーッと海の中で広がります。

お花も花束を海に投げ込むのはマナー違反です。花びらだけを粉末化された遺骨と一緒に少し海に落とします。

また、漁業関係者の方や、海にレジャーで来られている人たちへの心情に配慮することも大切です。

そばで遺骨を散骨しているが分かったら気分は良いものではないですよね。

喪服は着ないというマナーになっておりますし、陸からは1海里(1,852m)以上、少なくとも2kmぐらいは沖に出て行う必要があります。

マナーを守り、節度を持って行わないと、いずれ法律で縛られることとなるかもしれません。

結論としては、現在、海洋散骨葬は、故人を送り出す宗教行事として、マナーを守って行えばオッケーということです。

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