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エッセイ

Vol.39

墓じまいと改葬-終活牧師が行く#12

故郷を離れてしまった、お墓の継承をできる子孫がいない、遺族に手間をかけさせたくない、などの理由で、墓じまいは年々増加傾向にあります。
今回は、この墓じまいと改葬の具体的な方法についてお話しします。


こんにちは、終活牧師の榊哲夫です。

今回は墓じまいと、改葬についてお話しいたします。

墓じまいとは、現在あるお墓を解体し、更地にしてその霊園やお寺に返還することです。

そして改葬はそこにあったご遺骨を他のお墓や納骨堂に移すこと、いわゆるお墓の引っ越しのことです。

この墓じまいは年々増加傾向にあり、2017年には何と年間10万件を超えました。2018年には11万5千件と増え続けています。
この背景にあるのは、少子高齢化、そして核家族化です。

具体的な理由としては、
1. 故郷を離れて暮らす人がとても多くなった
2. 墓参りが大変である
3. 管理やその費用などに、継続的に手間やお金をかけたくない
4. 子どもがいないので、お墓の世話をしてくれる人、後継者がいない
5. また子どもはいるけれども、子どもに迷惑を掛けたくない
という方々が増えてきた訳です。

お墓は放っておくことが出来ません。管理費用などは払い続ける必要があります。また、お寺でしたら法要を行うことも必要でしょう。

そこで墓じまいをして、管理を任せる永代供養墓ですとか、年間管理費の無い共同墓地にお墓を引っ越すことになる訳です。

墓じまい、そして改葬の進め方、手続きをここで簡単に説明いたします。

まず最初にすることは、家族やそのお墓に関係する親族の方々に話をして、墓じまいの同意を得ておくことが必要があります。同意を得たら、具体的に進めましょう。

1. 現在墓地のある市町村の役所で「改葬許可申請書」を取り寄せ記載します。
2. 現在墓地のある霊園やお寺にその意思を話して「埋葬証明書」を発行してもらいます。
3. 改葬先、お墓の引っ越し先から「受入許可書(墓地使用許可書)」を発行してもらいます。
4. それらの書類を添付して、現在お墓のある市町村に改葬許可申請をして、「改葬許可証」を受け取ります。
遺骨は勝手にお墓から取り出したり、他のお墓に勝手に入れることは出来ません。この「改葬許可証」が必要となります。この許可証は最終的に改葬先の霊園やお寺に納骨する際に提出します。
5. 「改葬許可証」が入手出来ましたら、日程を決め、現在のお墓からご遺骨を取り出します。その作業はそこの石材業者の方がすることになります。
6. 墓じまいするそのお墓は、墓石などを撤去して、更地にして返す必要があります。これも石材業者に依頼することになります。
7. そして最後、改葬先に納骨して完了です。

この墓じまいに関して、トラブルを相談されたことが何度かあります。

ほとんどのトラブル内容は、お寺の住職が、なかなか承諾してくれない、または高額な離檀料(離檀とは檀家を離脱すること)を請求されたと言うことです。100万円、中には200万円の離檀料を請求されて困っていると言う方もおられました。

お寺さんの気持ちも分かります。檀家さんが減ったら彼らの定期的な収入源が減るわけですから。

離檀料は、そのお寺との付き合いの年月や内容にも依りますけれども、相場としては大体2,3万円から、高くても20万円ぐらいです。この相場からあまりにもかけ離れているようでしたら、交渉した方が良いと思います。自分で話しがまとめられないようでしたら、離檀交渉をしてくれる業者もネットで探せば出てきますし、最後は弁護士に相談されたら良いかと思います。

墓じまいを80歳を越えてから検討を始めて、私にいろいろ質問されてこられる方がおりますが、行動力が衰え、書類手続きがおっくうになってからですと、結構大変です。

75歳になるぐらいまでにはお墓のことをしっかり決めて、パパッと行動することをお勧めいたします。

そうしたらもうお墓の心配のない、平安な老後を過ごすことが出来ます。

ちなみに、エクレシアサポートの運営をしているクリスチャン共同墓地は、申込金と納骨費用だけで、納骨が終わったら一切費用は不要ですので、改葬先には最適だと思います。

墓地でお困りの方

  • 高額な墓地、墓石のご負担が要らず、墓の心配から解放されます。
  • 墓の永続的な維持管理から解放され、ご遺族、ご子孫に負担を掛けません(毎年の管理料不要)
  • 信者でないご家族の方の納骨も受け付けます。
  • 毎年召天者記念礼拝が開催され、故人を偲ぶ時が与えられます。
  • ご親族、ご友人への証しの機会となります。
  • 他の墓地からの改葬も受け入れます。
  • ご遺骨の無い方も受け入れ、墓地に名前と生没日が彫刻されます。
  • 教会墓地としてご利用いただけます。

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